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トップページ > 介護豆知識 > 住宅改修費支給

住宅改修費支給

廊下や階段、手すりを取り付けることにより日常生活での自立を助けるための住宅改修費の一部が支給されます。

対象となる改修

①廊下・階段・浴室・トイレ等への手すり取り付け
②段差の解消
③すべり防止のための床材取替え
④開き戸から引き戸への取替え
⑤和式便器から洋式便器への取替え
⑥上記①~⑤に必要な工事

申請に必要な書類

【事前申請】
①事前確認書
②住宅改修が必要な理由書
③工事見積書(材料費、施工費、数量が部屋ごとに明記されたもの)
④改修前の写真など

【改修後の申請】
⑤支給申請書
⑥工事費内訳書(見積書と同様)
⑦住宅所有者の承諾書
⑧改修前と改修後の写真
⑨領収書(被保険者名のもの)

住宅改修費委任払いについて

住宅改修費の支払いを利用者が改修業者に1割払い、9割分の給付金の受領を改修業者に委任する方法で、これにより利用者は一時的にまとめて費用を負担をせずに済みます。但し、この方法は改修業者の承諾が必要になります。

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